金子総合法律事務所

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Takeshi Kaneko, Attorney-at-Law

最近更新した解説記事

相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えについては、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである(最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決  遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺贈の目的不動産につき相続人により相続登記が経由されている場合には、右相 […]

相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法(最高裁昭和51年3月18日第一小法廷判決)

事案の概要 Aは、昭和33年1月7日に死亡し、その妻であるB、二男であるX、長男Cの長女Y、Cの養子Dが共同相続した。 Xは、大正12年頃から同15年頃にかけて就職のための運動費、旅費、事業のための資金として、Aから合計 […]
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共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である(最高裁昭和50年11月7日第二小法廷判決)

事案の概要 本件建物はAの所有であったところ、Aは昭和25年1月13日に死亡したため、妻であるB、養子であるC及びYが持分各3分の1をもってこれを相続した。 本件土地はBの所有であったところ、Bは昭和31年9月4日に死亡 […]
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特別縁故者に分与されなかった相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決)

事案の概要 Aは、上告人Xから本件土地を建物所有の目的で賃借し、同土地上に本件建物を所有していた。 Aは、昭和42年4月6日死亡したが、相続人がなかったため本件建物と本件土地の賃借権を含む同人の遺産は相続財産法人となった […]
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相続の放棄は詐害行為取消権行使の対象とならない(最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和42年4月27日第一小法廷判決  相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は […]
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保険金受取人の指定のないときは保険金を被保険者の相続人に支払う旨の約款の条項は、保険金受取人の指定と同視できる(最高裁昭和48年6月29日第二小法廷判決)

「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、「被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたもの」であり、「保険 […]

相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない(最高裁昭和46年1月26日第三小法廷判決)

遺産分割後に利害関係に立った第三者に対する関係につき、「民法一七七条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の […]

不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない(最高裁昭和45年5月22日第二小法廷判決)

賃貸人の共同相続人に対して、賃借権の確認を求める訴訟が必要的共同訴訟となるか否かについて、「必要的共同訴訟ではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭和45年5月22日第二小法廷判決  不動産賃貸人が死亡し、数名 […]