金子総合法律事務所

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Takeshi Kaneko, Attorney-at-Law

最近更新した解説記事

民法921条1号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しながら相続財産を処分したことを要する(最高裁昭和42年4月27日第一小法廷判決)

事案の概要 左官業を営んでいたAは昭和34年7月30日頃家出して行方不明となった。 Aの相続人であるYは、Aの家出後その行方不明中、昭和34年8月17日に左官業を目的とする有限会社を設立し、Aの所有にかかる左官工具および […]
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共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然には、その共有物の明渡請求をすることはできない(最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決)

共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、「当然にその明渡を請求することができるものではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決  思うに、 […]
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遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を審判中で審理判断することの可否(最高裁昭和41年3月2日大法廷決定)

本事件では、(1) 家事審判法9条1項乙類10号の遺産の分割に関する処分の審判が、憲法32条、82条に違反するかどうか、(2) 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、 […]
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保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約における保険金請求権の帰属(最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決)

養老保険契約において保険金受取人を「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と指定した場合は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解する、この場合には […]
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共同相続人が相続財産である不動産を目的とする賃貸借を解除するときは、過半数で決する(最高裁昭和39年2月25日第三小法廷判決)

被相続人が他人に貸していた土地を、複数の相続人が相続により承継取得しました。遺産分割が未了である間、相続人のひとりが、単独で、本件土地の賃貸借契約を解除して、土地の明渡しを求めることができるでしょうか。 結論 各共同相続 […]