金子総合法律事務所

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Takeshi Kaneko, Attorney-at-Law

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相続人数人ある場合において、相続財産中に可分債権あるときは、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する(最高裁昭和29年4月8日第一小法廷判決)

相続財産中に可分債権がある場合について、「その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」と判示しました。 事案の概要 訴外Aは、昭和18年11月13日、自身が所有する山林地上の立木のうち、松 […]