金子総合法律事務所

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共同相続人が相続財産である不動産を目的とする賃貸借を解除するときは、過半数で決する(最高裁昭和39年2月25日第三小法廷判決)

被相続人が他人に貸していた土地を、複数の相続人が相続により承継取得しました。遺産分割が未了である間、相続人のひとりが、単独で、本件土地の賃貸借契約を解除して、土地の明渡しを求めることができるでしょうか。 結論 各共同相続 […]