- 民法第651条
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- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
- 改正前民法第651条
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- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
委任は、当事者間の信頼関係を基礎とするものであることから、委任者からも受任者からも任意に終了させることができます。
平成29年民法(債権関係)改正
本条1項に関連して、法制審議会民法(債権関係)部会において、委任が受任者の利益をも目的としている場合における任意解除権の規律を設けるべきではないかという提案がありましたが(「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」)、従来の規律は維持したまま、損害賠償の問題として処理されることとされました(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」)。
本条2項は、「委任者は、民法651条に則り委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りる」とする昭和56年1月19日最高裁判決及び「委任事務処理に対する報酬を支払う旨の特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものといえない」とする昭和58年9月20日最高裁判決の法理を明文化したものと説明されています。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 委任
- 民法第643条 – 委任
- 民法第644条 – 受任者の善管注意義務
- 民法第644条の2 – 復受任者の選任等
- 民法第645条 – 受任者による報告
- 民法第646条 – 受任者による受取物の引渡し等
- 民法第647条 – 受任者の金銭の消費についての責任
- 民法第648条 – 受任者の報酬
- 民法第648条の2 – 成果等に対する報酬
- 民法第649条 – 受任者による費用の前払請求
- 民法第650条 – 受任者による費用等の償還請求等
- 民法第651条 – 委任の解除
- 民法第652条 – 委任の解除の効力
- 民法第653条 – 委任の終了事由
- 民法第654条 – 委任の終了後の処分
- 民法第655条 – 委任の終了の対抗要件
- 民法第656条 – 準委任
- 委任
- 契約
- 債権