- 民法第413条
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- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
- 平成29年改正前民法第413条
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負う。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正前は、受領遅滞につき、「遅滞の責任を負う」と規定するにとどまり、責任の内容は規定していませんでした。
従来の学説では、弁済の提供そのものの効果の他に、受領遅滞の効果として、(1) 目的物の保管に関する債務者の責任の軽減、(2) 増加費用の債権者負担、(3) 受領遅滞後の不可抗力による履行不能が債権者の責に帰すべき事由によるものとされること、が認められると考えられていました。
改正民法では、受領遅滞の効果が明文化されました。
すなわち、特定物引渡債務の債務者は、受領遅滞後は、目的物の保存義務につき、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足りることとなります(本条1項)。
また、受領遅滞によって増加した履行の費用は、債権者の負担となることが定められました(本条2項)。
債権者の受領遅滞後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能になったときには、その履行不能は、債権者の責に帰すべき事由によるものとみなす旨が規定されました(413条の2)。債権の責めに帰すべき事由によるものとみなされることにより、債権者は、履行不能になった場合でも、契約の解除をすることができず(543条)、反対給付の履行を拒むことはできないことになります(536条2項)。