民法第424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

条文の趣旨と解説

過大な代物弁済等に関する特則です。
代物弁済は、債務の消滅に関する行為であることから、424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)の規律が及び、同条の要件に該当するときは、その代物弁済等によって消滅した債務の額に相当する部分かそれ以外の部分かにかかわらず、その代物弁済等の全部の取消しを請求することができます。
しかし、過大な代物弁済は、全体として偏頗行為の性質を有する一方で、過大な部分については、債務者の計数上の財産状態を悪化させるものであり、財産減少行為の性質も有します(民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明、部会資料73A)。
そこで、424条の3の要件に該当しない場合であっても、424条(詐害行為取消請求)の要件に該当するときは、過大な部分(代物弁済等によって消滅した債務の額に相当する部分以外の部分)については、詐害行為取消権の行使を認めることとされています(本条)。
破産法160条2項と同様の趣旨です。

条文の位置付け