民法第424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

条文の趣旨と解説

過大な代物弁済等が民法424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)の要件に該当しない場合であっても、民法424条の要件に該当するときは、その代物弁済等によって消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消しの請求をすることができるとするものです。
破産法160条2項と同様の趣旨です。

条文の位置付け