民法第425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下における判例は、債務者の受益者に対する代物弁済が取り消された場合には、受益者の債務者に対する債権が復活するとしていました(大審院昭和16年2月10日判決)。また、破産法169条も、債務の消滅に関する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権はこれによって原状に復すると規定されていました。
そこで、改正民法においても、当該判例法理や破産法の規定を踏まえ、債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権が原状に復することが定められました。

条文の位置付け