民法第424条の7
  1. 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
    1. 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
    2. 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
  2. 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下において判例は、詐害行為取消の効果が債権者と受益者との間で相対的に生じるものであり、債務者には及ばないものであることを前提として、債務者を被告とする必要はないとしていました(大審院明治44年3月24日判決)。
改正民法は、詐害行為取消請求の効果は、債務者に対しても及ぶことを前提としつつも(民法425条)、取消債権者の手続上の負担等を考慮し、従前の判例どおり、債務者を被告とする必要はないものとしました。ただし、債務者にも詐害行為取消訴訟に関与する機会を保証するという観点から、債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付けました。

条文の位置付け