民法第425条の2
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下における判例法理によれば、取消の効果が債務者に及ばないとされていたことから(大審院明治44年3月24日判決)、詐害行為が取り消されたとしても、受益者は、債務者に対して反対給付の返還を請求することができず、債権者らが債権の満足を得たときに初めて、債務者に対する不当利得返還請求権を行使することができるにすぎないと考えられていました。
改正民法では、詐害行為が取り消されたときは、受益者が、債務者に対し、その反対給付の返還を請求することができるものと定められました。

条文の位置付け