民法第424条
  1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
  3. 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
  4. 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
平成29年改正前民法第424条
  1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

条文の趣旨と解説

詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するために、一般財産を減少させる債務者の行為の効力を否認して、債務者の一般財産から逸出したものを取り戻すことを目的とする制度です。

平成29年民法(債権関係)改正

本条第1項本文

改正前民法第424条第1項本文の規律の内容を基本的に維持していますが、取消の対象が「法律行為」から「行為」に改められました。これは、改正前民法下においても、詐害行為の対象は、法律行為に限らず、弁済や時効更新事由としての債務の承認などを含むと解されていたことを理由とします。

本条第1項ただし書

改正前民法第424条第1項ただし書は、受益者に加えて、転得者に関する規律も定めていましたが、改正民法では、転得者に対する詐害行為取消権の要件については規律を分け、改正民法第424条の5において定められることとなりました。

本条第3項

改正前民法は、被保全債権の要件について特段の規律を定めていませんでした。
判例は、被保全債権は詐害行為の前に発生したものであることを要する旨を判示しつつ、将来の婚姻費用の支払に関する債権(最高裁昭和46年9月21日第三小法廷判決)など、厳密には被保全債権が詐害行為の前に発生していないとも考えられる事案においても、詐害行為取消権の行使を認めていました。
このような判例を踏まえ、改正民法第424条第3項は、破産法第2条第5項の定義を参考としつつ、被保全債権については、詐害行為の「前の原因に基づいて生じたもの」であることを要すると定められました(部会資料73A)。

本条第4項

改正前民法下においては明文はなかったものの、詐害行為取消権が責任財産を保全して強制執行の準備をするための制度であることから、強制執行により実現することができない債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することは認められないものと解されていました。
そこで、改正民法では、このような解釈が明文化されました。

条文の位置付け