民法第424条の2
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

条文の趣旨と解説

平成29年民法改正により、新設された規定です。
平成29年改正前民法では、詐害行為につき「債権者を害することを知ってした法律行為」という概括的な規定のみが置かれていました。
一方で、破産法は、平成16年倒産法改正に際し、否認の対象となる行為について、類型ごとに要件・効果の見直しが行われました。否認の対象は明確にし限定されたとしても、詐害行為取消しの対象がなお不明確かつ広範であると、経済的危機に直面した債務者と取引をする相手方が萎縮してしまうという問題等が指摘されていました。
そこで、改正民法では、詐害行為取消しの要件についても明確にし限定するため、破産法における否認権に関する規定と同様の規定が設けられました。
本条は、相当価格処分行為に対する詐害行為取消権の要件について、破産法第161条第1項と同様の規定を設けるものです。

条文の位置付け