- 民法第424条の7
-
- 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
- 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
- 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
- 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
- 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下において判例は、詐害行為取消の効果が債権者と受益者との間で相対的に生じるものであり、債務者には及ばないものであることを前提として、債務者を被告とする必要はないとしていました(大審院明治44年3月24日判決)。
改正民法は、詐害行為取消請求の効果は、債務者に対しても及ぶことを前提としつつも(民法425条)、取消債権者の手続上の負担等を考慮し、従前の判例どおり、債務者を被告とする必要はないものとしました。ただし、債務者にも詐害行為取消訴訟に関与する機会を保証するという観点から、債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付けました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の効力
- 詐害行為取消権
- 民法第424条 – 詐害行為取消請求
- 民法第424条の2 – 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 民法第424条の3 – 特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 民法第424条の4 – 過大な代物弁済等の特則
- 民法第424条の5 – 転得者に対する詐害行為取消請求
- 民法第424条の6 – 財産の返還又は価額の償還の請求
- 民法第424条の7 – 被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8 – 詐害行為の取消しの範囲
- 民法第424条の9 – 債権者への支払又は引渡し
- 民法第425条 – 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第425条の2 – 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 民法第425条の3 – 受益者の債権の回復
- 民法第425条の4 – 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 民法第426条 – 詐害行為取消権の期間の制限
- 詐害行為取消権
- 債権の効力
- 総則
- 債権