民法第425条の4
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

  1. 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
  2. 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。

転得者に対して行使された詐害行為取消請求権の効果は転得者の前者に及ばないことから、転得者が債務者に現物返還又は価額償還をした場合であっても、前者に対する反対給付の返還請求又は前者に対して有していた債権の回復は認められないこととなり、転得者が返還した財産等によって取消債権者を含む債権者らがその債権の満足を得たときに初めて、転得者は債務者に対する不当利得返還請求権を行使することができるに過ぎないと考えられます。

しかし、転得者の反対給付及び債権についても一定の保護を図る必要があると考えられます(民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明)。

そこで、本条は、転得者に対する詐害行為取消請求によって、(1) 債務者のした財産処分行為(債務消滅行為を除く。)が取り消された場合は、転得者は、受益者が当該財産を返還し又はその価額を償還したとすれば425条の2の規定によって生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権を行使することができ、(2) 債務者のした債務消滅行為が取り消された場合には、転得者は、受益者が当該財産を返還し又はその価額を償還したとすれば425条の3の規定によって回復すべき受益者の債務者に対する債権を行使することができるものとしています。
ただし、転得者が行使できる権利は、転得者がその前者から財産者を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とします(本条ただし書)。

条文の位置付け