- 民法第403条
- 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
条文の趣旨と解説
外国の通貨で債権額を指定した場合であっても、債務者は、日本の通貨で弁済することができます。また、債権者も、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによって請求することもできるとされています(最高裁昭和50年7月15日第三小法廷判決)。
外国の通貨と日本の通貨の換算は、履行地における為替相場によります。履行地は、特段の意思表示がなければ、債権者の現在の住所です(484条1項)。