民法第406条 – 選択債権における選択権の帰属 民法第406条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 条文の趣旨と解説 数個の給付中の選択によって決定する一個の給付を目的とする債権を選択債権といいます(我妻栄『新訂債権総論』)。 選択権者について別段の定めがないときは、選択権は債務者に属します。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の目的 第399条 – 債権の目的 第400条 – 特定物の引渡しの場合の注意義務 第401条 – 種類債権 第402条 – 金銭債権 第403条 – 金銭債権 第404条 – 法定利率 第405条 – 利息の元本への組入れ 第406条 – 選択債権における選択権の帰属 第407条 – 選択権の行使 第408条 – 選択権の移転 第409条 – 第三者の選択権 第410条 – 不能による選択債権の特定 第411条 – 選択の効力