- 民法第407条
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- 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
- 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
条文の趣旨と解説
当事者の一方が選択権を有するとき、選択は、相手方に対する意思表示によってこれを行使します(本条1項)。
一旦、選択の意思表示の効力が発生したときは、相手方の承諾がなければ、撤回することはできません(本条2項)。
当事者の一方が選択権を有するとき、選択は、相手方に対する意思表示によってこれを行使します(本条1項)。
一旦、選択の意思表示の効力が発生したときは、相手方の承諾がなければ、撤回することはできません(本条2項)。