民法第407条
  1. 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
  2. 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

条文の趣旨と解説

当事者の一方が選択権を有するとき、相手方に対する意思表示によって選択権を行使し(本条1項)、相手方に到達したときにその効力を生じます(民法97条1項)。
一旦、選択の意思表示の効力が発生したときは、選択権者に自由な変更を許すと相手方に不利益を及ぼすおそれがあることから、相手方の承諾がなければ、撤回することはできません(本条2項)。

条文の位置付け