民法第407条
  1. 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
  2. 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

条文の趣旨と解説

当事者の一方が選択権を有するとき、選択は、相手方に対する意思表示によってこれを行使します(本条1項)。
一旦、選択の意思表示の効力が発生したときは、相手方の承諾がなければ、撤回することはできません(本条2項)。

条文の位置付け