民法第409条
  1. 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
  2. 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

条文の趣旨と解説

第三者が選択権を有するとき、選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってこれを行使します(本条1項)。
第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をすることができず、または選択をすることを欲しないときは、その選択権は、債務者に移転します(本条2項)。

条文の位置付け