民法第105条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
平成29年改正前民法第106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。

条文の趣旨と解説

法定代理人は、復代理人を選任することができますが、復代理人の行為によって、本人が損害を受けたときは、法定代理人はその責任を負います(本条前段)。ただし、やむを得ない事由があるときは、復代理人の選任及び監督についてのみ責任を負います(本条後段)。

条文の位置付け