民法第112条
  1. 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
  2. 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
平成29年改正前民法第112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

代理権がない事項についての代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則ですが、代理権が存在するかのような外形的事情がある場合には、代理制度の信頼を維持し、取引の安全を保護するため、民法は、一定の要件の下で、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めています。この制度を表見代理といいます。
本条1項は、表見代理の一類型として、存在していた代理権が消滅した後で、代理人が代理行為をした場合に、代理権の消滅の事実を知らなかった取引の相手方に対して、代理権が存在した場合と同一の法律関係を認めるものです(本条1項本文)。ただし、代理権の消滅の事実を、取引の相手方が過失によって知らなかった場合には、表見代理は成立しません(本条1項ただし書)。

平成29年民法(債権関係)改正について

平成29年民法改正により、本条2項の規定が新設されました。
改正前民法下においても、代理権の消滅後、従前の代理人が代理権の範囲外の行為をした場合に、判例は、110条と112条の重畳適用により、表見代理の成立を認めていました(大審院昭和19年12月22日判決、最高裁昭和32年11月29日第二小法廷判決)。本条2項は、この判例法理を明文化するものです(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。

条文の位置付け