民法第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

条文の趣旨と解説

無権代理行為の追認の効果として、契約の時にさかのぼって本人に効果が帰属します(本条本文)。ただし、この追認によって第三者の権利を害することはできません(本条ただし書)。

条文の位置付け