民法第107条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。

改正前民法下における判例は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為(代理権濫用行為)をした場合、「相手方が代理人の右意図を知りまたは知ることをうべかりし場合に限り、民法93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき責に任じない」と判示していました(最高裁昭和42年4月20日第一小法廷判決)。
改正民法では、判例法理を踏まえて、代理権の濫用に関する規律を定めています。

代理権濫用の効果については、当該行為を無効とするよりも、無権代理と同様の扱いをする方が、無権代理に関する規定(113条から117条)を適用することによって柔軟な解決を図ることができると考えられたことから、無権代理とみなすものとしています(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。

条文の位置付け