- 民法第113条
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- 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、原則として、本人に対して効力を生じません。しかし、無権代理行為が必ずしも本人に不利益とは限らないことから、本人は、追認をすることにより、この無権代理の効果を自己に帰属させることができます(本条1項)。また、本人は、追認を拒絶することもでき、追認の拒絶があった場合には、本人に効果が帰属しないことが確定します。
追認又は追認拒絶は、代理行為の相手方に対してしなければ、その相手方に対して追認又は追認拒絶の効果を主張することはできません(本条2項本文)。ただし、無権代理人に対して追認又は追認拒絶をした場合であっても、相手方がその事実を知ったときは、相手方に対して追認又は追認拒絶の効果を主張することができます(本条2項ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則