民法第118条
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

単独行為の無権代理は、原則として無効です。これは、単独行為において追認を認めることは、本人の利益を偏重する結果となる、また無権代理人の責任を認めることは不当な結果となることがあるからである、と説明されています(我妻栄『新訂民法総則』)。
しかし、相手方のある単独行為に関しては、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又は代理権を争わなかったときは、本人の追認を認めても不当とはいえないことから、113条から117条の規定が準用されます(本条前段)。
また、相手方が無権代理人に対して単独行為をした場合については、相手方が無権代理人の同意を得て単独行為をしたときは、113条から117条が準用されます(本条後段)。

条文の位置付け