民法第99条
  1. 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人にその効力を生ずる。
  2. 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

条文の趣旨と解説

代理人が、代理権の範囲内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人にその効果が帰属します(本条1項)。意思表示を受ける場合にも代理が認められます(本条2項)。

条文の位置付け