民法第115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

本人が追認をしない間は、相手方は、無権代理人とした契約を取り消すことができます(本条本文)。取り消すことにより、本人は追認をすることができなくなります。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、相手方の取消権は認められません(本条ただし書)。

条文の位置付け