- 民法第107条
- 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下における判例は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為(代理権濫用行為)をした場合、「相手方が代理人の右意図を知りまたは知ることをうべかりし場合に限り、民法93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき責に任じない」と判示していました(最高裁昭和42年4月20日第一小法廷判決)。
改正民法では、判例法理を踏まえて、代理権の濫用に関する規律を定めています。
代理権濫用の効果については、当該行為を無効とするよりも、無権代理と同様の扱いをする方が、無権代理に関する規定(113条から117条)を適用することによって柔軟な解決を図ることができると考えられたことから、無権代理とみなすものとしています(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則