- 民法第118条
- 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
条文の趣旨と解説
単独行為の無権代理は、原則として無効です。これは、単独行為において追認を認めることは、本人の利益を偏重する結果となる、また無権代理人の責任を認めることは不当な結果となることがあるからである、と説明されています(我妻栄『新訂民法総則』)。
しかし、相手方のある単独行為に関しては、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又は代理権を争わなかったときは、本人の追認を認めても不当とはいえないことから、113条から117条の規定が準用されます(本条前段)。
また、相手方が無権代理人に対して単独行為をした場合については、相手方が無権代理人の同意を得て単独行為をしたときは、113条から117条が準用されます(本条後段)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則