- 民法第17条
-
- 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
- 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
- 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
条文の趣旨と解説
家庭裁判所は、13条1項(保佐人の同意を要する行為等)に規定する行為の一部を指定して、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(本条1項)。本人の意思を尊重する観点から、この審判をするには、本人の同意が必要です(本条2項)。
被補助人が、補助人の同意を得ないで当該行為をした場合は、取り消すことができます(本条4項)。取消権者は、被補助人、承継人又は補助人です(120条1項)。
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助人の同意に代わる許可を与えることができます(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 人
- 行為能力
- 民法第4条 – 成年
- 民法第5条 – 未成年者の法律行為
- 民法第6条 – 未成年者の営業の許可
- 民法第7条 – 後見開始の審判
- 民法第8条 – 成年被後見人及び成年後見人
- 民法第9条 – 成年被後見人の法律行為
- 民法第10条 – 後見開始の審判の取消し
- 民法第11条 – 保佐開始の審判
- 民法第12条 – 被保佐人及び保佐人
- 民法第13条 – 保佐人の同意を要する行為等
- 民法第14条 – 保佐開始の審判等の取消し
- 民法第15条 – 補助開始の審判
- 民法第16条 – 被補助人及び補助人
- 民法第17条 – 補助人の同意を要する旨の審判
- 民法第18条 – 補助開始の審判等の取消し
- 民法第19条 – 審判相互の関係
- 民法第20条 – 制限行為能力者の相手方の催告権
- 民法第21条 – 制限行為能力者の詐術
- 行為能力
- 人
- 総則