民法第17条
  1. 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
  2. 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  3. 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
  4. 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

条文の趣旨と解説

家庭裁判所は、13条1項(保佐人の同意を要する行為等)に規定する行為の一部を指定して、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(本条1項)。本人の意思を尊重する観点から、この審判をするには、本人の同意が必要です(本条2項)。

被補助人が、補助人の同意を得ないで当該行為をした場合は、取り消すことができます(本条4項)。取消権者は、被補助人、承継人又は補助人です(120条1項)。

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助人の同意に代わる許可を与えることができます(本条3項)。

条文の位置付け