民法第4条
年齢18歳をもって、成年とする。
平成30年改正前民法第4条
年齢20歳をもって、成年とする。

条文の趣旨と解説

民法は、成年年齢を18歳と規定します(本条)。
年齢の計算においては、出生の日から起算するものとされ(年齢計算ニ関スル法律)、初日不算入の原則(140条本文)は適用されません。

効果

未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならず(5条1項本文)、同意を得ずにした法律行為は取り消すことができます(5条2項)。
また、成年に達しない子は、父母の親権に服します(818条1項)。

条文の位置付け