- 民法第4条
- 年齢18歳をもって、成年とする。
- 平成30年改正前民法第4条
- 年齢20歳をもって、成年とする。
条文の趣旨と解説
民法は、成年年齢を18歳と規定します(本条)。
年齢の計算においては、出生の日から起算するものとされ(年齢計算ニ関スル法律)、初日不算入の原則(140条本文)は適用されません。
効果
未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならず(5条1項本文)、同意を得ずにした法律行為は取り消すことができます(5条2項)。
また、成年に達しない子は、父母の親権に服します(818条1項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 人
- 行為能力
- 民法第4条 – 成年
- 民法第5条 – 未成年者の法律行為
- 民法第6条 – 未成年者の営業の許可
- 民法第7条 – 後見開始の審判
- 民法第8条 – 成年被後見人及び成年後見人
- 民法第9条 – 成年被後見人の法律行為
- 民法第10条 – 後見開始の審判の取消し
- 民法第11条 – 保佐開始の審判
- 民法第12条 – 被保佐人及び保佐人
- 民法第13条 – 保佐人の同意を要する行為等
- 民法第14条 – 保佐開始の審判等の取消し
- 民法第15条 – 補助開始の審判
- 民法第16条 – 被補助人及び補助人
- 民法第17条 – 補助人の同意を要する旨の審判
- 民法第18条 – 補助開始の審判等の取消し
- 民法第19条 – 審判相互の関係
- 民法第20条 – 制限行為能力者の相手方の催告権
- 民法第21条 – 制限行為能力者の詐術
- 行為能力
- 人
- 総則