民法第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

条文の趣旨と解説

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます(本条本文)。取消権者は、成年被後見人、成年後見人又は承継人です(120条1項)。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消権の対象とはなりません(本条ただし書)。

条文の位置付け