民法第957条
  1. 第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
  2. 第927条第2項から第4項まで及び第928条から935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
令和3年改正前民法第957条
  1. 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない
  2. 第927条第2項から第4項まで及び第928条から935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

相続債権者らに対する請求申出を求める公告

家庭裁判所による選任の公告及び相続人捜索の公告(952条2項)があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(本条1項前段)。相続人捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないとされていることから(958条)、請求申出を求める公告の期間は、家庭裁判所による相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります(本条1項後段)。

相続財産の清算

相続財産の清算については、限定承認に関する以下の規定が準用されます(本条2項)。
927条2項から4項(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
929条(公告期間満了後の弁済)
930条(期限前の債務等の弁済)
931条(受遺者に対する弁済)
932条本文(弁済のための相続財産の換価)
933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

条文の位置付け