- 民法第944条
- 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
- 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
財産分離の請求があったときは、相続人は、単純承認をしていた場合であっても、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければなりません(本条1項本文)。もっとも、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任された場合は(943条)、管理義務は消滅します(本条ただし書)。