民法第944条
  1. 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
  2. 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

財産分離の請求があったときは、相続人は、単純承認をしていた場合であっても、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければなりません(本条1項本文)。もっとも、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任された場合は(943条)、管理義務は消滅します(本条ただし書)。

管理義務の内容

委任に関する645条(受任者による報告)646条(受任者による受取物の引渡し等)647条(受任者の金銭の消費についての責任)650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)が準用されます。

条文の位置付け