- 民法第947条
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- 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
- 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
- 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
相続債権者及び受遺者に対する公平な弁済を実現するため、財産分離の請求期間である相続開始時から3カ月間(941条1項)及び配当加入申出期間(941条2項)の満了前は、相続人は、相続債権者及び受遺者に対して、弁済を拒むことができるものとされています(本条1項)。
配当加入申出期間満了後は、相続人は、相続財産をもって、その期間内に申出をした相続債権者及び受遺者に対して、それぞれの債権額の割合に応じて、弁済をします(本条2項本文)。ただし、抵当権などの優先弁済を受ける権利を有する債権者に対してはその優先権を害することはできず、相続財産の限度でまず全額の弁済をするものとされています(本条2項ただし書)。
限定承認に関する930条(期限前の債務等の弁済)、931条(受遺者に対する弁済)、932条(弁済のための相続財産の換価)、933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)、934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)までの規定は、財産分離の請求があった場合における相続人の弁済について準用します(本条3項)。