民法第1004条
  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

条文の趣旨と解説

遺言書の偽造や変造などを防止するという証拠保全の見地から、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならないとされています(本条1項前段)。保管者のない遺言書を相続人が発見した場合には、相続人は遺言書を提出して遺言者を受けなければなりません(本条1項後段)。
証拠保全の必要のない公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません(本条2項)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いの上でなければ、開封することができないとされています(本条3項)。

遺言書の検認と開封の手続についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
>>遺言書の検認と開封

条文の位置付け