民法第1008条
相続人その他の利害関係人は遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは就職を承諾したものとみなす。

条文の趣旨と解説

指定された者が当然に遺言執行者となるのではなく、指定された者が就職を承諾して、はじめて遺言執行者となります(1007条1項)。そのため、指定された者が就職を承諾するかどうかは、相続人や遺言の利害関係人にとって、大きな関心事となります。
そこで、相続人その他の利害関係人には、遺言執行者に対して、相当野期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかの催告をする権利が認められています(本条前段)。催告を受けた者が、期間内に確答しないときは、就職を承諾したものとみなされます(本条後段)。

条文の位置付け