- 民法第1008条
- 相続人その他の利害関係人は遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは就職を承諾したものとみなす。
条文の趣旨と解説
指定された者が当然に遺言執行者となるのではなく、指定された者が就職を承諾して、はじめて遺言執行者となります(1007条1項)。そのため、指定された者が就職を承諾するかどうかは、相続人や遺言の利害関係人にとって、大きな関心事となります。
そこで、相続人その他の利害関係人には、遺言執行者に対して、相当野期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかの催告をする権利が認められています(本条前段)。催告を受けた者が、期間内に確答しないときは、就職を承諾したものとみなされます(本条後段)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続