民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

条文の趣旨と解説

遺言執行者の指定がない場合や指定された者が遺言執行者への就職を辞退した場合など、遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、利害関係の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を選任します。

条文の位置付け