- 民法第1013条
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- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
- 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
- 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
- 平成30年改正前民法第1013条
- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
条文の趣旨と解説
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(本条1項)。ただし、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合は、その特定の財産以外の相続財産を処分することはできます(1014条1項)。
平成30年民法(相続関係)等改正
平成30年民法(相続関係)等改正では、遺言執行の妨害行為がされた場合の取扱いについて検討が行われました。法制審議会・民法(相続関係)部会における審議過程においては、改正前民法1013条を削除し、遺言による権利変動と相続人による処分が抵触する場合には対抗問題としてその優劣を決するという案も示されていましたが(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案』)、パブリックコメントの結果等を踏まえ(法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議議事録)、改正民法では、遺言の執行を妨げるべき行為については原則として行為を無効とした上で、善意の第三者を保護することとされました(本条2項)。
また、本条2項が新設されたことに伴い、原則として相続人のした遺言の執行を妨げるべき行為は無効とされますが、それによって相続債権者等の権利行使が妨げられるのは相当ではないと考えられることから(部会資料25-2)、遺言執行者がいる場合でも相続債権者等の権利行使には影響を受けないことを明確にする規定が設けられました(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続