民法第1019条
  1. 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
  2. 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

条文の趣旨と解説

利害関係人は、遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます(本条1項)。
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます(本条2項)。

条文の位置付け