- 民法第1020条
- 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
条文の趣旨と解説
委任に関する654条(委任の終了後の処分)及び655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用されます。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続