- 民法第1021条
- 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
条文の趣旨と解説
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされます(本条本文)。
遺留分を侵害することは許されません(本条ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続