民法第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

条文の趣旨と解説

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされます(本条本文)。
遺留分を侵害することは許されません(本条ただし書)。

条文の位置付け