民法第984条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第969条第4号又は第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第4号又は第970条第1項第4号の印を押すことを要しない。
令和3年改正前民法第984条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

条文の趣旨と解説

国外にいる場合において公正証書遺言(969条)又は秘密証書遺言(970条)をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行います。

条文の位置付け