民法第398条の11
  1. 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
  2. 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

条文の趣旨と解説

元本の確定前においては、根抵当権者は、転抵当を除き、376条1項による処分をすることができません(本条1項)。

転抵当権が設定された場合、根抵当権の被担保債権は発生と消滅を繰り返すことが予定されていることから、転抵当権者において、根抵当権の被担保債権が弁済等により消滅することを阻止することはできません(本条2項)。

条文の位置付け