- 民法第398条の12
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- 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
- 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
- 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
条文の趣旨と解説
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の全部を譲渡することができます(本条1項)。全部譲渡により、譲渡人は無担保の債権者となり、譲受人は、被担保債権として定められた範囲内の債権について根抵当権者になります。
根抵当権者は、その根抵当権を分割し、その一方を譲渡することもできます(本条2項前段)。この分割譲渡の結果、譲渡人と譲受人は、それぞれ独立した根抵当権者となります。根抵当権に設定された転抵当権など根抵当権を目的とする権利は、譲渡された根抵当権について消滅するため(本条2項後段)、根抵当権の分割譲渡に際しては、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得る必要があります(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 根抵当
- 抵当権
- 物権