民法第398条の15
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

条文の趣旨と解説

根抵当権者が抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けていた場合において、根抵当権者が根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、抵当権の順位の譲渡又は放棄の利益を受けることができます。

条文の位置付け