民法第398条の17
  1. 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
  2. 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

条文の趣旨と解説

398条の16の共同根抵当について、被担保債権の範囲、債務者又は極度額の変更や、根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしようとするときは、すべての不動産について同一にする必要があり、かつ、登記をしなければ、その効力を生じないものとされています(本条1項)。

398条の16の共同根抵当について、一個の不動産についてのみ元本が確定すべき事由が生じた場合は、共同根抵当の関係にある他の不動産の根抵当権についても元本が確定します(本条2項)。

条文の位置付け