民法第398条の21
  1. 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
  2. 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

条文の趣旨と解説

元本の確定後は、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができます(本条1項)。これにより、根抵当権設定者は、抵当不動産の残余価値を活用することができるようになります。

398条の16(共同根抵当)の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、そのうちの1つの不動産につき減額請求をすれば、すべての不動産について減額の効果が生じます(本条2項)。

条文の位置付け