民法第398条の3
  1. 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
  2. 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
    1. 債務者の支払の停止
    2. 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
    3. 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
平成29年改正前民法第398条の3
  1. 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
  2. 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
    1. 債務者の支払の停止
    2. 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
    3. 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

条文の趣旨と解説

根抵当権は、普通抵当権の場合(375条)と異なり、極度額の範囲内であれば、確定した元本並びに利息其の他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部が担保されることなります(本条1項)。
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合においては、債務者の信用状態が悪化した後に、根抵当権者が手形等を廉価で買い集め、根抵当権によって担保させるという弊害が想定されることから、一定の時期以降に取得した手形上の請求権等については、原則として優先弁済を認めないこととしています(本条2項)。

条文の位置付け