- 民法第398条の3
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- 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
- 債務者の支払の停止
- 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
- 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
- 平成29年改正前民法第398条の3
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- 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
- 債務者の支払の停止
- 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
- 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
条文の趣旨と解説
根抵当権は、普通抵当権の場合(375条)と異なり、極度額の範囲内であれば、確定した元本並びに利息其の他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部が担保されることなります(本条1項)。
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合においては、債務者の信用状態が悪化した後に、根抵当権者が手形等を廉価で買い集め、根抵当権によって担保させるという弊害が想定されることから、一定の時期以降に取得した手形上の請求権等については、原則として優先弁済を認めないこととしています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 根抵当
- 抵当権
- 物権