民法第398条の4
  1. 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
  2. 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
  3. 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

条文の趣旨と解説

元本の確定前においては、根抵当権者及び設定者の合意により、被担保債権の範囲や債務者を変更することができます(本条1項)。変更に際しては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません(本条2項)。ただし、元本の確定前に登記がされなかったときは、変更はなかったものとみなされます(本条3項)。

条文の位置付け