- 民法第398条の8
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- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
条文の趣旨と解説
元本の確定前に、根抵当権者又は債務者について相続が開始したときは、原則として、相続開始時に元本が確定します(本条4項)。
しかし、根抵当権者について相続が開始した場合においては、根抵当権者の相続人と根抵当権設定者との合意が成立し、かつ6ヶ月以内に登記がされたときは、元本は確定せずに、根抵当権は、相続開始時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権も担保します(本条1項)。
また、債務者について相続が開始した場合においては、根抵当権者と根抵当権設定者との合意が成立し、かつ6ヶ月以内に登記がされたときは、元本は確定せずに、根抵当権は、相続開始時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債務も担保します(本条2項)。
これらの合意に際しては、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しません(本条3項において準用する398条の4第2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 根抵当
- 抵当権
- 物権