民法第398条の8
  1. 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
  3. 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。
  4. 第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

条文の趣旨と解説

元本の確定前に、根抵当権者又は債務者について相続が開始したときは、原則として、相続開始時に元本が確定します(本条4項)。

しかし、根抵当権者について相続が開始した場合においては、根抵当権者の相続人と根抵当権設定者との合意が成立し、かつ6ヶ月以内に登記がされたときは、元本は確定せずに、根抵当権は、相続開始時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権も担保します(本条1項)。
また、債務者について相続が開始した場合においては、根抵当権者と根抵当権設定者との合意が成立し、かつ6ヶ月以内に登記がされたときは、元本は確定せずに、根抵当権は、相続開始時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債務も担保します(本条2項)。
これらの合意に際しては、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しません(本条3項において準用する398条の4第2項)。

条文の位置付け